総合支援資金
失業等により、日常生活全般に困難を抱えた世帯へ、生活費及び一時的な資金を御融資する制度です。
- 生活支援費
生活再建までの間に必要な生活費用
貸付限度額
2人以上世帯 月20万円以内
単身世帯 月15万円以内 - 住宅入居費
敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
貸付限度額 40万円以内 - 一時生活再建費
生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
貸付限度額 60万円以内
対象
自立が見込まれる世帯であって、次のいずれの条件にも該当する世帯
- 自立相談支援事業の支援を受けるとともに社会福祉協議会及び関係機関から、貸付け後の継続的な支援を受けることに同意していること
- 失業により生活に困窮されている世帯の方の場合、公共職業安定所での就職活動をされていることが必要となります。この就職活動の状況等について、定期的にご連絡をいただきます。
- 生計中心者の方の失業や減収等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること
- 借入申込み者の本人確認が可能であること
- 現に住居を有していること又は住宅確保給付金の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること
- 社会福祉協議会が貸付け及び関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還を見込めること
- 失業等給付、就職安定資金融資、生活保護、年金等の他の公的給付又は公的な貸付けを受けることができず、生活費を賄うことができないこと
福祉資金
低所得者、障がい者または日常生活上療養または介護を要する65 歳以上の高齢者のいる世帯に対し資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、経済的自立を図り、安定した生活を送れるようにするための貸付制度です。
生業、技能習得、住宅増改築等、福祉用具等購入、障害者用自動車購入、療養、冠婚葬祭など
緊急小口福祉資金
低所得世帯に対し、次の理由により緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合への貸付制度です。
- 医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
- 給与等の盗難によって生活費が必要なとき
- 火災等被災によって生活費が必要なとき
- その他これらと同等のやむを得ない事由によるとき
貸付限度額 10万円以内
※自立相談支援事業利用が条件となる場合があります。
※審査の結果、貸付のご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。
※お住まいの地区を担当する民生児童委員の証明が必要となります。(一部資金は除きます)
※世帯単位での貸付であり、世帯員の一部の方に貸し付けするものではありません。
教育支援資金
低所得世帯へ、高等学校、大学又は高等専門学校の就学及び入学に必要な経費を御融資する制度です。
- 教育支援費
就学するのに必要な経費 - 就学支援費
入学に際し必要な経費
不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を所有しており、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活費を貸付する制度です。
埼玉県社会福祉協議会のウェブサイトで、上記制度について詳しく書かれたリーフレット(PDF形式)がご覧いただけます。
埼玉県社会福祉協議会「生活福祉資金などの貸付制度」
具体的な内容については、春日部社協までお問い合わせください。