社協について報酬及び費用弁償規程

平成17年11月1日
規程第24号

  • 改正 平成21年3月13日 規程第17号
  • 改正 平成23年4月1日 規程第3号
  • 改正 平成23年10月20日 規程第10号
  • 改正 平成29年2月20日 規程第1号
  • 改正 令和元年6月18日 規程第4号
  • 改正 令和5年3月22日   規程第1号
  • 改正 令和5年3月31日   規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人春日部市社会福祉協議会(以下「当法人」という。)の役員等に対する報酬及び費用弁償について定めるものとする。

(報酬)

第2条 次の各号に掲げるものが当法人の定める定款、規則、規程、要綱、要領に定める会議等へ出席した際の報酬は、別表第1のとおりとする。

  1. 弁護士
  2. 臨床心理士
  3. 常務理事
  4. 理事・監事
  5. 評議員
  6. 支部長
  7. 生活福祉資金貸付調査委員
  8. 各種委員会委員
  9. 各種部会委員
  10. ボランティアパートナー
  11. 第三者委員
  12. 評議員選任・解任委員
  13. その他会長が必要と認めた者

2 報酬の額は別表第1のとおりとする。

(支給日)

第3条 報酬の支給日は、次にかかげるところによる。

(1) 報酬額が日額の場合は、その報酬が生じた日の属する月の翌月15日までに支給する。

(2) 報酬額が月額の場合は、春日部市職員の給与に関する条例(平成17年条例第52号)の適用を受ける職員の例による。

(費用弁償)

第4条 第2条第1項に規定する者が職務のため市外に出張したときは、その費用弁償として旅費を支給する。ただし、当法人職員(以下「当法人職員」という。)である者には、支給しない。

2 旅費の支給については、職員の例による。

(重複支給の禁止)

第5条 規程第4条第1項の費用弁償は、2以上の職を兼ねる役員が同日に2以上の職務を行った場合には、重複して支給しない。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

  • 附則
    この規程は、平成17年11月1日から施行する。
  • 附則
    (施行期日)
    1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
    (経過措置)
    2 この規程の施行前までに、財団法人春日部市福祉公社役員及び評議員の費用弁償に関する規程〔平成9年5月14日第6号議案〕の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
  • 附則(平成23年10月20日規程第10号)
    この規程は、平成23年10月1日から施行する。
  • 附則(平成29年2月20日規程第1号)
    この規程は、平成29年2月20日から施行する。
  • 附則(令和元年6月18日規程第4号)
    この規程は、令和元年7月2月20日から施行する。
  • 附則(令和5年3月22日規程第1号)
    この規程は、令和5年4月1日から施行する。
  • 附則(令和5年3月31日規程第8号)
    この規程は、令和5年4月1日から施行する。
職 名報 酬
弁護士日額27,000円
臨床心理士日額20,000円
常務理事月額春日部市職員の給与に関する条例(平成17年10月1日条例第52号)のうち社協職員に必要な事項について該当する条文を全部適用する。
理事・監事日額2,000円
評議員日額2,000円
支部長日額2,000円
生活福祉資金貸付調査委員日額2,000円
委員会委員日額2,000円
部会委員日額2,000円
ボランティアパートナー日額2,000円
第三者委員日額2,000円
評議員選任・解任委員日額2,000円
その他、会長が認めた者日額2,000円

トップへ戻る